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2023/09/17

住宅ローンと抵当権

前回、

「正式に住宅ローンを利用できるのは、抵当権設定登記を終えてからです。」

とお話ししました。

では、なぜ登記を終えてからでないとダメなのでしょう。

そもそも、抵当権とは何でしょう。

■抵当権とは

借入金の返済ができなくなった時に備えて、

土地や建物を担保として確保するために設定するものです。

住宅ローンを融資する金融機関が抵当権を登記すると、

抹消されるまで所有者は不動産を自由に売買できません。

返済が滞ると、抵当権が設定された不動産は売却され、

借入金の返済に充てられます。

■複数設定できるからこそ

一つの不動産に対して、抵当権は複数設定できます。

その場合、先に登記した債権者から順番に

債権を回収できます。

抵当権設定登記を終えてからでないと

正式に住宅ローンを利用できないのは、

債権の回収をより確実に行うためです。

■住宅ローンを完済したら

前述のように、抵当権が設定されている間は、

不動産の所有者でも自由に売買できません。

ですから、完済したらすぐに抵当権を外しましょう。

そのために必要なのが『抵当権抹消登記』です。

完済すると、金融機関から抹消登記に必要な書類が届きます。

その他の添付書類も揃えて、不動産を管轄する法務局に提出します。

なお、法務局へはオンライン申請もできます。

司法書士に依頼することもできるので、

自分に合う方法を選ぶと良いでしょう。

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【編集後記】

■相続したら

抵当権が設定されている不動産を相続したら、

住宅ローン契約時に団体信用生命保険に加入していたか調べましょう。

団信に加入していた場合、

契約者死亡の届け出をすれば、残金は保険金で清算されます。

加入していなかった場合、

相続した人が住宅ローンを返済しなければなりません。

(「相続放棄」という手段もありますが、それはまた別の機会に…)

それでは次回をお楽しみに!!  (^0^)//~~

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