浄化槽を設置すると3つの義務が発生します
こんにちは!
みよし市の工務店のグッドホームです!
新築すると、所有者は住まいの設備を維持管理しなければなりません。
その設備の一つに『浄化槽』があります。
浄化槽は、
・単独処理浄化槽・・・トイレの汚水を処理する
・合併処理浄化槽・・・トイレを含む、生活排水の全てを処理する
の2種類があります。
どちらを設置しても、管理者(家の所有者)には、
・年1回以上の清掃(汚泥などを抜き取る)
・年1回以上の法定検査(水の流れ方・浄化能力など)
・年3回以上の保守点検(処理方式や処理対象人数によって回数が異なる)
を行うことが浄化槽法で義務付けられています。
浄化槽の保守点検は、
・浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されている場合は、その登録業者
・登録制度が無い場合は、浄化槽管理士
に委託できます。
「浄化槽清掃業」の許可を得た業者を自分で探しても良いですし、保守点検業者を通して依頼しても構いません。
法定検査は、都道府県知事が指定した検査機関が行います。
毎年ハガキが届くので、希望日などを記入して返送すればOKです。
ですから、
・悪臭が発生した
・ブロアー(浄化槽内に空気を送る機械)の様子がおかしい
などの異常に気付いたら、すぐに保守点検業者に報告しましょう。
なお、公共下水道が整備されている場合、浄化槽は不要です。
水道使用量に応じて下水道料金が発生しますが、設備の維持管理を負担に感じる方は、土地選びの条件に加えても良さそうですね。
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